輸入代行業者などにより、インターネットを通じて「バイアグラ」など の国内で未承認の医薬品の購入を促すような広告やホームページが増えて いる。これを受けて厚生省は、これらの広告が薬事法で禁じた広告に該当 するかどうかを判断する基準を都道府県に通達した。従来より、医薬品な どの広告に係わる監視指導は、薬事法第66条〜第68条の規定に基づいて実 施されている。 今回厚生省が都道府県に配布した「基準」は以下の3点。 1.顧客を誘引する意図が明確であること 2.特定医薬品などの商品名が明らかにされていること 3.一般人が認知できる状態であること